報酬基準

報酬基準

法律相談 等

事件等 報酬の種類・金額(税別) 備考
1 法律相談 30分毎に金5,000円以上 金25,000円以下 特に複雑又は特殊な事情があるときは別途協議
2 書面作成 金30,000円以上 1,000,000円以下(原則)
3 書面による鑑定 金200,000円以上 1,000,000円以下(原則)

民事訴訟 等

事件の種類 報酬の種類・金額 備考
経済的利益の額 着手金(税別) 報酬金(税別)
1 訴訟事件
非訟事件
300万円以下の部分 8% 16% 経済的利益の額は以下のとおりとする。
(1)金銭債権は債権総額(利息及び遅延損害金含)
(2)将来の債権は、債権総額から中間利息を控除した額
(3)継続的給付債権は、債権総額の10分の7の額
(4)所有権は、対象たる物の時価相当額
(5)担保権は、被担保債権相当額
(6)算定不能の場合は、弁護士と協議のうえ決定する
300万円を超え3,000万円以下の部分 5% 10%
3,000万円を超え3億円以下の部分 3% 6%
3億円超の部分 2% 4%
2 契約締結交渉 300万円以下の部分 2% 4%
300万円を超え3,000万円以下の部分 1% 2%
3,000万円を超え3億円以下の部分 0.50% 1%
3億円超の部分 0.30% 0.60%
3 調停
示談交渉
上記1に順ずる。
ただしそれぞれの額を3分の2に減額することができる。
4 保全手続 着手金は上記1の2分の1。審尋を経たときは同3分の2。ただし金100,000円を最低額とする。
報酬金は上記1の4分の1。審尋を経たときは同3分の1。本案の目的を達したときは上記1に準じる。
5 執行手続 着手金は上記1の2分の1。
報酬金は上記1の4分の1。

家事関係

事件等 報酬の種類・金額 備考
着手金及び報酬金(税別)
離婚 離婚調停
仲裁センター
離婚交渉
それぞれ金300,000円以上 金500,000円以下 慰謝料・財産分与等を併せて請求する場合、これらを経済的利益として上記「民事訴訟等」の1に記載の基準により算定された着手金・報酬金の額を加算できる。
訴訟 それぞれ金400,000円以上 600,000円以下

行政訴訟

上記、民事訴訟の1に準ずる。

倒産・事業再生

事件の種類 報酬の種類・金額
着手金(税別) 報酬金(税別)
1 事業者の自己破産申立 金500,000円以上 上記「民事事件」の1「訴訟事件」等の報酬金に準ずる。

ただし、経済的利益の額は、配当額、配当資産、免除債権額、延払いによる利益及び企業継続による利益等を考慮して算定する。

事業者の民事再生事件の場合、手続開始決定後手続終了までの執務の対価として、月額で定める弁護士報酬を受けることができる。 個人の民事再生事件の場合、債権者数に応じて定める。
2 非事業者の自己破産申立 金300,000円以上
3 自己破産以外の破産事件 金500,000円以上
4 特別清算事件 金500,000円以上
5 会社更生事件 金10,000,000円以上
6 事業者の民事再生事件 金5,000,000円以上
7 非事業者の民事再生事件
個人再生事件
金300,000円以上
8 事業者の任意整理事件 金500,000円以上
9 事業者の任意整理事件 金300,000円以上

刑事事件

事件の種類 報酬の種類・金額
着手金(税別) 報酬金(税別)
1 起訴前及び起訴後の事案簡明な事件 金300,000円以上
金500,000円以下
起訴前・不起訴 金300,000円以上
金500,000円以下
起訴前・求略式命令 前段を超えない額
起訴後・刑の執行猶予 金300,000円以上
金500,000円以下
求刑より減刑された場合 前段を超えない額
2 起訴前及び起訴後の前段以外の事件及び再審事件 金500,000円以上 起訴前・不起訴 金500,000円以上
起訴前・求略式命令 金500,000円以上
起訴後・無罪 金600,000円以上
起訴後・刑の執行猶予 金500,000円以上
求刑より減刑された場合 軽減の程度による相当な額
検察官上訴棄却の場合 金500,000円以上
3 再審請求事件 金500,000円以上 金500,000円以上

少年事件

事件の種類 報酬の種類・金額
着手金(税別) 報酬金(税別)
家庭裁判所送致前
及び送致後
金300,000円以上
金500,000円以下
非行事実なしに基づく
裁判不開始または不処分
金300,000円以上
その他 金300,000円以上
金500,000円以下