事件等 | 報酬の種類・金額(税別) | 備考 | |
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1 | 法律相談 | 30分毎に金5,000円以上 金25,000円以下 | 特に複雑又は特殊な事情があるときは別途協議 |
2 | 書面作成 | 金30,000円以上 1,000,000円以下(原則) | |
3 | 書面による鑑定 | 金200,000円以上 1,000,000円以下(原則) |
事件の種類 | 報酬の種類・金額 | 備考 | |||
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経済的利益の額 | 着手金(税別) | 報酬金(税別) | |||
1 | 訴訟事件 非訟事件 |
300万円以下の部分 | 8% | 16% |
経済的利益の額は以下のとおりとする。 (1)金銭債権は債権総額(利息及び遅延損害金含) (2)将来の債権は、債権総額から中間利息を控除した額 (3)継続的給付債権は、債権総額の10分の7の額 (4)所有権は、対象たる物の時価相当額 (5)担保権は、被担保債権相当額 (6)算定不能の場合は、弁護士と協議のうえ決定する |
300万円を超え3,000万円以下の部分 | 5% | 10% | |||
3,000万円を超え3億円以下の部分 | 3% | 6% | |||
3億円超の部分 | 2% | 4% | |||
2 | 契約締結交渉 | 300万円以下の部分 | 2% | 4% | |
300万円を超え3,000万円以下の部分 | 1% | 2% | |||
3,000万円を超え3億円以下の部分 | 0.50% | 1% | |||
3億円超の部分 | 0.30% | 0.60% | |||
3 | 調停 示談交渉 |
上記1に順ずる。 ただしそれぞれの額を3分の2に減額することができる。 |
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4 | 保全手続 | 着手金は上記1の2分の1。審尋を経たときは同3分の2。ただし金100,000円を最低額とする。 報酬金は上記1の4分の1。審尋を経たときは同3分の1。本案の目的を達したときは上記1に準じる。 |
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5 | 執行手続 | 着手金は上記1の2分の1。 報酬金は上記1の4分の1。 |
事件等 | 報酬の種類・金額 | 備考 | |
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着手金及び報酬金(税別) | |||
離婚 | 離婚調停 仲裁センター 離婚交渉 |
それぞれ金300,000円以上 金500,000円以下 | 慰謝料・財産分与等を併せて請求する場合、これらを経済的利益として上記「民事訴訟等」の1に記載の基準により算定された着手金・報酬金の額を加算できる。 |
訴訟 | それぞれ金400,000円以上 600,000円以下 |
上記、民事訴訟の1に準ずる。
事件の種類 | 報酬の種類・金額 | ||
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着手金(税別) | 報酬金(税別) | ||
1 | 事業者の自己破産申立 | 金500,000円以上 |
上記「民事事件」の1「訴訟事件」等の報酬金に準ずる。 ただし、経済的利益の額は、配当額、配当資産、免除債権額、延払いによる利益及び企業継続による利益等を考慮して算定する。 事業者の民事再生事件の場合、手続開始決定後手続終了までの執務の対価として、月額で定める弁護士報酬を受けることができる。 個人の民事再生事件の場合、債権者数に応じて定める。 |
2 | 非事業者の自己破産申立 | 金300,000円以上 | |
3 | 自己破産以外の破産事件 | 金500,000円以上 | |
4 | 特別清算事件 | 金500,000円以上 | |
5 | 会社更生事件 | 金10,000,000円以上 | |
6 | 事業者の民事再生事件 | 金5,000,000円以上 | |
7 | 非事業者の民事再生事件 個人再生事件 |
金300,000円以上 | |
8 | 事業者の任意整理事件 | 金500,000円以上 | |
9 | 事業者の任意整理事件 | 金300,000円以上 |
事件の種類 | 報酬の種類・金額 | |||
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着手金(税別) | 報酬金(税別) | |||
1 | 起訴前及び起訴後の事案簡明な事件 |
金300,000円以上 金500,000円以下 |
起訴前・不起訴 |
金300,000円以上 金500,000円以下 |
起訴前・求略式命令 | 前段を超えない額 | |||
起訴後・刑の執行猶予 |
金300,000円以上 金500,000円以下 |
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求刑より減刑された場合 | 前段を超えない額 | |||
2 | 起訴前及び起訴後の前段以外の事件及び再審事件 | 金500,000円以上 | 起訴前・不起訴 | 金500,000円以上 |
起訴前・求略式命令 | 金500,000円以上 | |||
起訴後・無罪 | 金600,000円以上 | |||
起訴後・刑の執行猶予 | 金500,000円以上 | |||
求刑より減刑された場合 | 軽減の程度による相当な額 | |||
検察官上訴棄却の場合 | 金500,000円以上 | |||
3 | 再審請求事件 | 金500,000円以上 | 金500,000円以上 |
事件の種類 | 報酬の種類・金額 | ||
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着手金(税別) | 報酬金(税別) | ||
家庭裁判所送致前 及び送致後 |
金300,000円以上 金500,000円以下 |
非行事実なしに基づく 裁判不開始または不処分 |
金300,000円以上 |
その他 |
金300,000円以上 金500,000円以下 |